ボーリングマシンの運転と特別教育 東邦地下工機株式会社|工事機械(ボーリングマシン等)の製造販売 建設工事 建設コンサルタント 地質調査

ボーリングマシンの運転と特別教育SAFETY TRAINING


ボーリングマシンの運転は平成2年10月より、特別教育を受講したものが行うことと規制され、弊社ではボーリングマシンを使用する地質調査・さく井・斜面防災・地盤改良等の各協会に御協力をして安全講習会の開催・実施を行っております。
近年ではリスクアセスメントの手法を作業手順に取込むことが推奨され、発注者・元請者も現場におけるリスクに対する認識を共用できるよう特別教育を受講することが推奨されています。


【2024年の開催予定】
■東京都地質調査業協会
<令和6年度> ボーリング安全衛生特別教育講習会(春季)
[ 学科 ] 4月5日(金) [ 実技 ] 4月6日(土)
※締め切りました

■富士教育訓練センター 地質調査技術者の入職時教育
6月24日(月)~6月28日(金)
実施要項 [PDF]


ボーリングマシンの運転業務に係る特別教育について


1.法律

  • ボーリングマシンの運転は、「労働安全衛生法 第59条」及び「労働安全衛生規則 第36条」にて特別教育を必要とする業務と規定され、事業者は労働者に十分な教育を行わなければ、その業務に従事させることができません。
  • 入職者、入場者教育においても十分な説明が必要となります。

2.対象者

  • ボーリングマシンの運転にはマシンの操縦装置の操作のほかにチャック作業、ロッドの着脱作業が含まれ、機長の他にも上記作業を行う助手も教育の対象になります。
  • 最近は現場の監督者や安全衛生責任者もリスクアセスメントを行うため特別教育を受けた者が望ましいとの指導もあります。(現場内でのリスクに対する意識の統一を図るため)

3.対象機種

  • 法律は、スピンドル型を対象として施行されましたが、水抜き用の横掘り専用機や、土壌汚染調査専用機等のトップドライブ型も事故が起きるとボーリングマシンとして扱われます。

4.特別教育

  • 教本、学科及び実技教育の時間配分は法律で決められており、実施後はその記録(担当講師名・内容)を三年間は保管しなければなりません。(学科7時間・実技5時間)
  • 講師は、関連法令・構造・使用法等に十分知識のあるものが行うこととされています。

5.事故発生時

  • 重大事故が発生した場合、事前の教育内容等を講習主催者・講師は調査され、不十分な内容の場合、労働基準監督署より再教育の指導を受けることとなります。(再講習では講習責任者立会いの下、ビデオで撮影し、講習記録として提出を求められます)

※土壌汚染専用機・アンカーマシン等は厳格には特別教育の対象ではないが、事故が発生した場合には、ボーリングマシン同等機種として規制の中に取り込まれます。このため発注者側から資格者を求められることもあります。
※走行装置(クローラ等)が装着されたマシンは、その部分にも特別教育・技能講習が必要です。


弊社は以下協会主催の講習会をサポートしております。
東京都地質調査業協会(関東地質調査業・全国さく井・日本グラウト・日本アンカー協会後援)
 過去開催時期:4月・10月

富士教育訓練センター(全国地質調査業協会連合会共催)
 過去開催時期:6月

長野県地質ボーリング業協会・斜面防災対策技術協会 長野支部
 過去開催時期:9月

中部地質調査業協会・石川県地質調査業協会・福井地質調査業協会・新潟県地質調査業協会
※受講希望者は、各協会へお問い合わせ下さい。

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